民法109条の表見代理とは?成立要件と白紙委任状判例・110条重畳を解説
民法109条の表見代理とは?成立要件と白紙委任状判例・110条重畳を解説について見逃せない ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。
代理人が本人のためにすることを示して行った意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じます。これが代理制度の基本ですが、正当な権限がない無権代理行為について、本人は原則として責任を負いません。本人が追認しない限り、契約は無効のままです。
しかし、本人が「A氏に我が社の契約締結権限を与えた」と取引先に伝えていたにもかかわらず、実際には正式な委任契約を結んでいなかったようなケースでは話が別です。相手方は本人の言葉を信じて取引に入っており、後から「実は代理権を与えていなかったから契約は無効だ」と主張されると、不測の損害を被ってしまいます。
民法109条をわかりやすく言えば、「他人に代理権を与えたかのような外観を自ら作り出した以上、それを信じた相手方に対して本人は責任を免れない」という信義則に基づくルールです。本人の帰責性を根拠にして無権代理行為をあたかも有効な代理行為として扱い、取引の安全と相手方の信頼を保護します。