育児休業給付金はいつもらえる?手取り計算と2026年改正の罠
育児休業給付金はいつもらえる?手取り計算と2026年改正の罠の疑問点について、専門知識を詳しくお届けします。
初回の振込を無事に迎えた後も、現場では「2回目の振込が遅れている」というトラブルが頻発しています。初回支給から2か月ごとに申請を行うサイクルですが、第2回目以降の支給日はハローワークの混雑状況や企業の申請スケジュールによって1〜2週間程度前後することが珍しくありません。
現場取材を行う社会保険労務士によると、特に年度替わりの4〜5月や、企業の賞与計算・雇用保険手続きが集中する7月・12月は、ハローワーク側の審査業務が逼迫し、通常2営業日で完了する審査が10日前後滞留するケースが報告されています。
また、「育休期間中の就労」に関するトラブルも後を絶ちません。育休給付金の受給中も、1支給単位期間(1か月)あたり10日以下(10日を超える場合は80時間以下)の一時的な就労であれば受給資格を維持できます。しかし、これを超えて勤務した場合や、得た賃金額が休業前賃金の80%を超えた場合、給付金の一部または全額が減額・不支給となります。会社側の要請で「少しだけ手伝う」つもりが支給停止につながるケースがあるため、就労日数の管理は極めて厳密に行う必要があります。