成田新法事件とは?団結小屋はなぜ合憲か|憲法31条の限界を解剖
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法廷で激しく対立した争点は、主に次の3点に集約されます。どれも基本的人権の根幹に関わる重大なテーマです。
第1の争点は、憲法31条と行政手続の関係です。憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と刑事手続について定めていますが、これが行政処分にも適用されるのか、また事前の告知聴聞の機会を与えずに処分を下すことが許されるのかが問われました。
第2の争点は、憲法29条の財産権侵害です。私有地に建てられた工作物の使用を一律に禁じ、場合によっては除去を命じることが、財産権の不当な侵害(29条2項・3項違反)にあたらないかが争われました。
第3の争点は、憲法21条の集会の自由や表現の自由との兼ね合いです。反対派が議論や集会を行う物理的拠点を奪うことが、精神的自由権の侵害にあたるかどうかも焦点となりました。