月曜始まりか日曜始まりか?2026年に深まる「週の起点」論争と知られざる国際標準のリアル
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法的な解釈に目を移すと、事態はさらに興味深い展開を見せる。日本の「労働基準法第35条」は、使用者が労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めている。
ここで焦点となるのが「1週間」の区切りだ。厚生労働省の行政解釈や判例によると、就業規則などで特別の定めがない限り、法定労働時間(週40時間)や休日の計算における「1週間」は「日曜日から土曜日まで」と扱われるのが原則とされている。ただし、企業が就業規則において「我が社の1週間は月曜日から始まり日曜日で終わる」と明記していれば、それが法的基準として有効となる。法律の世界でも、デフォルト設定と実務上の定義が共存しているのが現状だ。