ハザード点灯も即違反?駐車と停車の決定的な違いと罰則回避の新常識
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ドライバーの間で根強く信じられている都市伝説の一つに、「ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点けておけば駐車違反を取られない」というものがあります。結論から言えば、ハザードランプの点灯による取り締まり除外や免責の効果は道路交通法上どこにも存在しません。
道路交通法施行令において、ハザードランプの正式な用途は「夜間に幅5.5メートル以上の道路に駐停車するとき」や「故障等によりやむを得ず停止するとき」などの危険防止合図と規定されています。周囲に自車の存在を知らせるための灯火に過ぎず、違法な駐停車を正当化する免罪符にはなり得ません。
実際の取締り現場でも、監視員や警察官はハザードの有無に関わらず車両の状態を確認して確認標章(黄色いステッカー)を取り付けます。「ハザードを点けて意思表示しているから大目に見てもらえる」という思い込みは通用しないのが現実です。