扶養家族数とは誰のこと?配偶者は含む?履歴書・年末調整の正しい書き方
扶養家族数とは誰のこと?配偶者は含む?履歴書・年末調整の正しい書き方に関する疑問を詳しくまとめました。詳細な解説をご覧ください。
所得税の扶養控除からは外れてしまった16歳未満の子供ですが、実は住民税の扶養家族の人数のカウントにおいては極めて大きな意味を持っています。自治体が設定する「住民税非課税世帯」の判定基準には、合計所得金額だけでなく「扶養親族の数(16歳未満を含む)」が計算式に組み込まれているためです。
子供の情報を申告書に書き忘れてしまうと、本来であれば住民税が非課税になる所得水準であったにもかかわらず課税扱いとなり、自治体からの各種給付金や保育料の減免措置、高等教育無償化の対象から外れてしまうという深刻な実害が生じるリスクがあります。
また、高齢になった親を扶養に入れる際、別居しているケースでは税務署のチェックが年々厳格化しています。別居の親を扶養親族として申告するための条件は、「生計を一にしていること」および「客観的に証明できる仕送り要件」を満たしていることです。実家に帰省した際に手渡しで生活費を渡しているといった方法は認められにくく、銀行振込の明細や現金書留の受領証など、年間を通じて生活費を送金していた記録の提出を求められるケースが一般的です。同居していない親であっても、条件さえ満たせば扶養控除(70歳以上であれば同居老親等で58万円、別居老親等で48万円)の適用が可能となり、家計の負担軽減に大きく寄与します。