訪問看護の初回加算とは?算定要件や退院時共同指導との併算定を解説
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病院や介護保険施設を退院・退所して在宅療養へ移行するケースでは、退院時共同指導加算との関係性が論点となります。
介護保険の規定上、退院時共同指導加算と初回加算の併算定は可能です。退院前に主治医や病院看護師、ケアマネジャーと共同で退院後指導を行い、退院後に在宅で初回の訪問看護を実施した月には、両方の加算を同一レセプトで同時に計上できます。病院側とのカンファレンス記録と、自ステーションの初回訪問看護記録の双方が整備されていれば問題ありません。
しかし、以下のような初回加算算定不可ケースには留意しなければなりません。
退院当日に訪問看護に入ったものの、状態観察のみで計画書の説明・同意手続きを後日へ先送りした場合や、主治医指示書の交付日より前に訪問を開始してしまった場合は算定対象外となります。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している期間中に訪問看護ステーションが単独で介入する場合も、制度上の調整規定により初回加算の算定が制限されるケースがあります。