隣家の木が迷惑!勝手に切ると罪に?民法改正後の伐採ルールと費用請求

隣家の木が迷惑!勝手に切ると罪に?民法改正後の伐採ルールと費用請求の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

Q1:隣の木から落ちてくる落ち葉を「掃除しろ」と隣人に強制することはできますか?
A1:法律上、隣人に落ち葉の掃除を強制する直接的な権利はありません。ただし、落ち葉の量が著しく、雨樋の詰まりや排水設備の故障など具体的な損害が生じている場合は、管理責任を問える可能性があります。基本的には枝の剪定を求めて落ち葉の根本原因を断つアプローチが一般的です。

Q2:切除した隣家の枝や実は、自分のものにして処分してもいいですか?
A2:切り落とした枝自体の所有権については議論がありますが、正当な手続きで切除した枝は処分して問題ありません。ただし、生っている果実(柿やミカンなど)を勝手に収穫して消費すると窃盗等の問題が生じる可能性があるため、果実も含めて相手方に引き渡すか、事前に処分方法を取り決めておくのが無難です。

Q3:隣が空き家で所有者が誰かわからない場合はどうすればいいですか?
A3:法務局で隣地の「登記事項証明書」を取得して所有者を確認します。所有者が死亡している場合や行方不明の場合は、改正民法に基づき催告なしで越境した枝を自ら切除することが可能です。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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