車両進入禁止標識の意味とは?通行止めとの違いや罰則を徹底解説

車両進入禁止標識の意味とは?通行止めとの違いや罰則を徹底解説に関する詳細情報を丁寧にまとめました。専門的な情報をチェックしましょう。

「自転車なら標識を無視して入っても大丈夫だろう」という認識は、道路交通法上における重大な誤りです。標識の直下に取り付けられている「補助標識」の記載内容によって、通行可否が大きく分岐します。

道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されます。そのため、車両進入禁止の標識単体であれば、自転車も原付(原動機付自転車)も自動二輪車も等しく進入が禁じられます。ただし、日本の生活道路の多くでは、補助標識に「軽車両を除く」または「自転車を除く」と付記されています。

この文言が付いている場合に限り、自転車は進入禁止の方向へ走行することが適法となります。しかし、排気量50cc〜125cc超のバイクや特定小型原動機付自転車を除く一般的な原付スクーターは「軽車両」ではなく「原動機付自転車」または「自動車」に区分されるため、進入することはできません。

近年トラブルが急増している「フル電動自転車(モペット/ペダル付き原動機付自転車)」は、モーターのみで走行できる構造上、ペダルを漕いで進んでいたとしても法律上は一般原動機付自転車または自動車の扱いです。「自転車を除く」と書かれた標識であっても進入すれば明確な道交法違反(通行禁止違反)となります。

なお、バイクや自転車であっても、「エンジンを完全に停止させ、押し歩きしている状態」であれば道路交通法上は歩行者扱いとなります。進入禁止区間の先にある店舗や自宅へ向かう場合は、手前で降車して歩いて進入することが合法的かつ確実な対処法です。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest