病院の紹介状を開封したら無効?勝手に開けた時の違法性と受診対処法
病院の紹介状を開封したら無効?勝手に開けた時の違法性と受診対処法についての真相を徹底解説します。
ネット上などでは「紹介状を勝手に開けると信書開封罪という犯罪になる」という噂が散見されます。この点について、法律上の観点から冷静に整理しておきましょう。
日本の刑法第133条には「正当な理由がないのに、封緘(ふうかん)された信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」という信書開封罪の規定があります。紹介状の宛先は「紹介先の医療機関・担当医師」であり、患者自身は書類を運ぶ「使者(持参人)」という法的位置づけになります。そのため、法文の形式的な解釈だけを見れば、他人に宛てた封書を勝手に開けた形になります。
しかし、紹介状に書かれている内容は患者自身の身体と健康に関する個人情報そのものです。患者には自らの診療情報を知る権利(インフォームド・コンセントや個人情報保護法に基づく開示請求権)が認められており、自分に関する情報を確認したことで「正当な理由がない」と判断され、警察に立件されたり処罰されたりした判例は過去に存在しません。
法的な違法性を恐れてパニックになる必要は全くありませんが、医療関係者間の信頼関係やマナーの観点から「開けずに渡すのが望ましい」という共通認識にとどまります。