徐行とは時速何キロ?道交法の定義と一時停止との違い・罰則を徹底解説

徐行とは時速何キロ?道交法の定義と一時停止との違い・罰則を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をお届けします。

標識が立っていなくても、道路構造や周囲の交通状況によって法律上当然に徐行が義務付けられている場所が存在します。道路交通法第42条が定める徐行すべき場所の代表例は次の通りです。

・見通しの悪い交差点(信号機による交通整理が行われておらず、左右の見通しがきかない場所。※優先道路を通行している場合を除く)
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂
・徐行標識が設置されている場所

これらに加え、歩行者の保護を定めた第38条(横断歩道手前で停止している車両の側方を通過するとき)や第71条(ぬかるみや水たまりの通行時、安全地帯の側方を通過する際)など、極めて多岐にわたるシチュエーションで徐行義務が発生します。

ここでベテランドライバーですら見落としがちな重大なルールが、道路交通法第30条に規定された徐行場所での追い越しの禁止です。

法律上、徐行すべき場所として指定されているエリア(曲がり角付近、上り坂頂上付近、急な下り坂、見通しのきかない交差点など)では、他の車両(軽車両を除く)を追い越すための進路変更や前進が全面的に禁止されています。先行車が遅いからといって、坂の頂上付近や見通しの悪い交差点の手前でアクセルを踏み込んで追い越しをかける行為は、徐行義務違反と追越し違反の双方に抵触する極めて危険な違法行為です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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