衆議院解散とは?憲法7条・69条の違いや理由・総選挙の仕組みを解説

衆議院解散とは?憲法7条・69条の違いや理由・総選挙の仕組みを解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

憲法上、衆議院解散の法的な根拠規定は2つ存在します。この違いを把握することが、政治ニュースを深く読み解く最大の鍵となります。

1つ目は「日本国憲法第69条」に基づく解散です。衆議院で「内閣不信任決議案」が可決された、あるいは「内閣信任決議案」が否決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職を選ばなければなりません。内閣と議会が正面衝突した際の強制的な解決メカニズムです。

2つ目は「日本国憲法第7条」に基づく解散です。第7条は天皇の国事行為を定めた条文で、その第3号に「衆議院を解散すること」と記されています。天皇の国事行為には「内閣の助言と承認」が必要であるため(憲法第3条・第7条)、実質的に内閣(実務上は内閣総理大臣の主導)の判断によって解散が行われます。戦後日本の解散の大多数は、この「7条解散」によって行われてきました。

法学界では「7条解散は首相のフリーハンドを認めすぎているのではないか」という憲法論争が長年続けられていますが、判例(苫米地事件判決など)では高度に政治的な判断であるとして裁判所の審査権が及ばない「統治行為」と位置付けられています。閣議決定には全閣僚の署名が必要ですが、署名を拒否する大臣がいれば首相はその大臣を罷免(クビ)にして自ら兼任してでも決定できるため、事実上「首相の専権事項(伝家の宝刀)」と呼ばれているのです。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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