障害年金2級の金額はいくら?基礎・厚生の違いと加算条件を徹底解説
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受給者に生計を維持されている家族がいる場合、所定の要件を満たすことで給付金が上乗せされます。加算の対象は基礎年金と厚生年金で対象者が異なるため、家族構成に応じた受取総額を事前に把握しておくことが欠かせません。
障害基礎年金を受給している方に生計を同じくする高校卒業まで(18歳到達年度末まで、または一定の障害がある20歳未満)の子がいる場合、子の加算額が支給されます。第1子および第2子にはそれぞれ年額約23万〜24万円、第3子以降には年額約7万〜8万円が基礎年金に合算されます。
一方、障害厚生年金2級の受給権者に65歳未満の生計を維持している配偶者がいるケースでは、配偶者加給年金額(年額約23万〜24万円)が厚生年金部分に上乗せされます。例えば、配偶者と高校生以下の子どもが1人いる元会社員の場合、基礎年金・厚生年金本体に加えて約47万円前後の加算が発生するため、世帯全体のキャッシュフローは大きく向上します。受給開始後に結婚や出産があった場合も、届出を行うことでその翌月分から加算の対象となります。