三親等とは誰まで?早見表と数え方・香典や休暇の最新ルールを徹底解説
三親等とは誰まで?早見表と数え方・香典や休暇の最新ルールを徹底解説についての真相をお届けします。
「叔父や叔母は距離が近い気がするから二親等だと思っていた」――親族関係の相談窓口や法事の現場で、最も頻繁に耳にするのがこの勘違いです。民法上の親族区分において、三親等は誰までを指すのかを整理すると、本人の血族としては「曾祖父母(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん)」「曾孫(ひまご)」「叔父・叔母(伯父・伯母)」「甥・姪(おい・めい)」の4カテゴリーに限定されます。
日本の法律における民法親族の範囲と定義(民法第725条)では、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」を法的な親族と定めています。ここで見落とされがちなのが、自分自身の血縁者だけでなく、配偶者の三親等姻族も法的な三親等親族に含まれるという点です。つまり、配偶者の叔父・叔母や配偶者の甥・姪も、法律上はあなたにとって紛れもない三親等の親族にあたります。
また、世代の縦の繋がりである曾祖父母と曾孫の親等も三親等に位置づけられます。自分から見て「親(1)→祖父母(2)→曾祖父母(3)」と世代を3つ遡る関係、あるいは「子(1)→孫(2)→曾孫(3)」と世代を3つ下る関係がこれに該当します。直感的には遠く感じられる甥・姪と、縦の系譜である曾祖父母が同じ「三親等」という同じカテゴリーに属する事実に、戸惑いを覚える読者も少なくありません。