警察に受理される告訴状の書き方|門前払いを防ぐ例文と実務要件

警察に受理される告訴状の書き方|門前払いを防ぐ例文と実務要件の全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。

実際に使える実践的な告訴状テンプレートと、相談件数の多い2大犯罪の告訴状例文を提示します。コピー&ペーストするだけでなく、自身の被害事実に合わせて構成要件を厳密に当てはめて活用してください。

1. 告訴状の基本フォーマット(共通テンプレート)

告 訴 状

令和〇年〇月〇日
〇〇警察署長 殿(または 〇〇地方検察庁検察官 殿)

告訴人 氏 名         印
住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号:090-XXXX-XXXX

被告訴人 氏 名(または氏名不詳)
住所:大阪府〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号:06-XXXX-XXXX

第1 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、刑法第〇条(〇〇罪)に該当するものと思料されますので、被告訴人を厳重に処罰されたく、ここに告訴いたします。

第2 告訴事実
(※後述の例文を参照し、構成要件に沿って記載)

第3 告訴に至る経緯
(※被害に至る背景、被告訴人との関係、事後対応の不誠実さを論理的に記述)

第4 立証方法(証拠目録)
1. 甲第1号証 〇〇の写し(立証趣旨:〇〇の事実)
2. 甲第2号証 〇〇の印刷物(立証趣旨:〇〇の事実)

第5 添付書類
1. 証拠書類 各1通
2. 告訴人身分証明書写し 1通

2. 詐欺罪の告訴状書き方(刑法第246条第1項)

詐欺罪の告訴状書き方における最大の急所は、「最初から騙す意図(欺罔の故意)があったこと」を状況証拠から論証することです。「金を借りたが返せなくなった」だけでは単なる債務不履行(民事問題)として100%却下されます。「金を集めた時点ですでに事業実態がなかった」「使途を偽って資金を詐取した」という事実を浮き彫りにする記載が不可欠です。

【詐欺罪の告訴事実例文】

被告訴人は、令和〇年〇月〇日、東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号に所在する喫茶店「〇〇」において、告訴人に対し、実際には同人が主宰する投資事業の実態が皆無であり、預かった資金を自己の借金返済や遊興費に充てる意図であったにもかかわらず、これを秘し、「毎月5%の配当を確実に支払い、元本は1年後に全額返還する。大手商社との共同事業であるためリスクは一切ない」などと虚偽の事実を申し向けて告訴人を欺罔し、告訴人をしてその言を真実であると誤信させ、よって、同日、告訴人に対し、被告訴人名義の〇〇銀行〇〇支店普通預金口座(口座番号:〇〇〇〇〇〇)に現金300万円を振込送金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

3. 名誉毀損の告訴状例文(刑法第230条第1項)

SNSやネット掲示板を舞台とした名誉毀損の告訴状例文では、「公然性」「事実の摘示」「社会的評価の低下」の3要素を明確に記述します。単なる悪口(侮辱罪)ではなく、具体的な虚偽事実を挙げて社会的信用を失墜させた点を強調します。

【名誉毀損罪の告訴事実例文】

被告訴人は、告訴人の社会的評価を低下させる目的をもって、令和〇年〇月〇日午後8時15分頃、不特定多数の者が閲覧できるインターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス「X(旧Twitter)」において、自身が開設したアカウント(ユーザー名:@XXXXXX)を使用し、告訴人の顔写真とともに「株式会社〇〇の代表取締役である〇〇(告訴人の実名)は、会社の資金数千万円を着服して愛人に貢いでいる横領犯である」などと投稿し、もって公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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