傷病手当金がもらえないケースとは?不支給を防ぐ条件と落とし穴
傷病手当金がもらえないケースとは?不支給を防ぐ条件と落とし穴とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。
給付を受けるための絶対条件が、連続する3日間の休業によって成立する「待機期間」の完成です。この待機3日間のカウント方法を正しく把握していないと、支給開始日が大幅にズレたり、給付そのものが受けられなくなったりします。
待機期間は「連続して3日間」仕事を休む必要があり、2日休んで1日出勤し、翌日再び休んだ場合はリセットされます。ただし、この3日間には土日祝日や公休日、さらには有給休暇を取得した日も含めることが可能です。待機が完成した「4日目以降」の労務不能日に対して、標準報酬日額の3分の2相当が支給されます。
ここで多くの人が直面するのが、休職中の給与支給と減額、そして有給休暇と傷病手当金の併給に関するルールです。傷病手当金は「休業中に給与が出ないこと」を補填する制度であるため、有給休暇を取得して給料が全額支払われている日は手当金が支給されません。手当金の日額より少ない一部給与が支給されている場合は差額のみが給付されますが、会社から満額の給与が出ている間は支給停止となります。