労働条件通知書をもらってないのは違法?罰則の真相と角が立たない請求手順

労働条件通知書をもらってないのは違法?罰則の真相と角が立たない請求手順に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

Q1:試用期間中ですが、労働条件通知書をもらっていません。本採用まで待つべきですか?
A1:待つ必要はありません。試用期間であっても法的には「解約権留保付の労働契約」が成立しており、初日までに労働条件を明示する義務があります。本採用時に条件を不当に引き下げられるトラブルを予防するためにも、速やかに交付を求めてください。

Q2:求人票に書いてあった給与よりも実際の振込額が少ない場合、どう対処すればいいですか?
A2:労働条件通知書が未交付であれば、まず書面を請求して契約上の確定給与を確認します。もし通知書に求人票より低い金額が記載されていた場合、事前の明確な合意がない限り労働契約は成立していないと主張できます。労働基準法第15条第2項に基づき、明示された労働条件が事実と相違する場合は「労働契約を即時に解除」して退職することが可能です。

Q3:労働条件通知書を紙ではなく、LINEやメールで受け取るのは違法ですか?
A3:労働者本人が「電子メールやメッセージアプリ等での交付を希望・同意」しており、かつ印刷して書面化できる形式(PDF添付など)であれば適法です。ただし、労働者の承諾を得ていない場合や、単に画面上でしか見られない閲覧制限付きのシステムの場合は違法となる可能性があります。

Q4:会社に通知書を請求したことで、クビにされたり嫌がらせを受けたりしませんか?
A4:労働条件通知書の交付を求めたことや、労基署へ相談したことを理由として、解雇や降格などの不利益な取り扱いをすることは法律上固く禁じられています。万が一そうした不当な扱いを受けた場合は、解雇権の濫用(労働契約法第16条違反)や労基法第104条違反(不利益取扱いの禁止)として法的に無効を訴えることができます。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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