高さ制限標識の盲点|ガード下激突の理由と違反点数・罰則の全貌
高さ制限標識の盲点|ガード下激突の理由と違反点数・罰則の全貌の基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。
道路上に設置されている円形の規制標識「高さ制限(標識番号321)」は、白地に赤色の縁取り、そして中央に青文字の数字と上下の赤三角(▲▼)で構成されています。この高さ制限標識の見方において最も重要な原則は、示されている数値が「車両本体の全高」ではなく、積載物の高さ制限超過を含めた「道路面から荷物の天辺までの全高」を指している点です。
道路法および車両制限令第3条では、道路を通行できる車両の高さの一般的制限値を道路標識最高限度3.8メートル(指定道路等の特例を除く)と定めています。街なかで見かける「高さ制限3.8m」の標識は、この法定限度を改めてドライバーに警告し、構造物への接触を防ぐための関門です。教習所の学科試験でも頻出するように、「3.8m」の標識がある場所では、高さが3.801mであっても通行は禁止されます。
一方で、近年の物流効率化に伴い、国際海上コンテナや大型セミトレーラーの円滑な輸送を目的に指定された「高さ指定道路」が存在します。この高さ指定道路の通行基準では、高さの限度が一般的な3.8mから「4.1m」へと緩和されています。指定道路の入口には青色の四角い案内標識(標識番号108の3「高さ限度緩和指定道路」)が掲示され、背の高い車両でも許可なくスムーズに走行できるよう配慮されています。しかし、指定ルートを一歩外れて生活道路や古い高架下へ入り込んだ瞬間、3.8m未満の厳しい規制が待ち構えている事実に留意しなければなりません。