軽トラの荷台の長さは何M?主要車種の内寸比較とはみ出し制限の新ルール
軽トラの荷台の長さは何M?主要車種の内寸比較とはみ出し制限の新ルールとはどのようなものなのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
DIY愛好家や一部の現場作業員の間で広く信じられている危険な誤解があります。それが「荷台の後ろのアオリ(テールゲート)をチェーンで水平に倒せば、荷台が長くなった分だけさらに長い荷物を積める」という言説です。SNSやネット掲示板などで散見されるこの主張は、法的に完全な誤りであり、重大な落とし穴となっています。
軽トラ荷台アオリ倒した長さを計測すると、アオリ自体の高さ(約290mm)がそのまま水平方向に延長されるため、床面の物理的な長さは約2.32mまで伸びます。しかし、警察庁および各都道府県警察の法解釈において、積載制限の基準となる「車両後端」は車検証に記載された構造上の最後端(アオリを閉じた通常状態の位置)を指します。アオリを倒して走行することは「積載装置を開放している状態」に過ぎず、自動車の全長そのものが伸びたとみなされるわけではありません。
つまり、アオリを水平に倒した時点で、すでに倒したアオリ自体が「後端から約29cmはみ出している」と計算されます。その結果、倒したアオリの上に荷物を載せて後ろへ飛び出させることができるのは、法的な限界値である68cmからアオリ分の約29cmを差し引いた「残り約39cm程度」に過ぎません。倒したアオリの先端からさらに68cm突き出させて走行した場合、車検証後端からは約97cmもはみ出していることになり、完全に違法な過積載・はみ出し超過状態となって警察の取り締まり対象になります。
さらに見落とされがちなのが、保安基準に関わる灯火類とナンバープレートの視認性問題です。リヤアオリを水平に倒したり下方に垂れ下げたりして走行すると、後続車からテールランプやブレーキランプ、後面反射器(リフレクター)、そして車両後部のナンバープレート(自動車登録番号標)が隠れてしまう構造の軽トラックが少なくありません。これは道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)違反や道路運送車両法違反に該当し、積載寸法以前の重大な保安基準違反として即座に検挙される要因となります。
なお、制限の範囲内(後方68cm以内)であっても、荷台からはみ出して運搬する際には安全対策が必須です。道路交通法施行令第23条に基づき、昼間は「0.3メートル(30cm)四方以上の赤色の布」をはみ出した荷物の最末端にしっかりと固定しなければなりません。夜間に走行する場合は、赤色の灯火または反射器材を取り付けることが法律で義務付けられています。