異母兄弟とは?異父兄弟との違いや相続で知るべき法的事実を徹底解説
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実務の現場で最も多くの混乱と衝突を引き起こすのが、異母兄弟の相続権と法定相続分をめぐる解釈です。多くの人が「母親が違うのだから、もらえる遺産の取り分は少ないはずだ」という直感的な誤解を抱きがちですが、被相続人(亡くなった人)が誰であるかによって結論は真っ二つに分かれます。
第一のケースは「共通の父親が亡くなった場合」です。このとき、相続人となるのは配偶者と子ども(第1順位)です。かつての民法では婚姻関係外で生まれた子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子の半分と定められていましたが、2013年9月の最高裁判所大法廷決定によって違憲と判断され、民法が改正されました。現在では、父親が認知していれば、前妻の子であれ、愛人の子であれ、現在の妻の子であれ、父親の遺産に対する子どもの相続分は完全に平等(同等)です。母親が異なるという事情だけで相続分を削ることは法的に許されません。
一方で、第二のケースとして「兄弟姉妹の誰かが亡くなった場合(第3順位の相続)」には、民法900条4号ただし書に定められた驚くべきルールが適用されます。亡くなった人に配偶者や子がおらず、両親も既に他界している場合、相続権は兄弟姉妹に移ります。この際、半血兄弟の遺産分割割合は、父母の双方を同じくする全血兄弟の「2分の1(半分)」と明確に規定されているのです。