保証人と連帯保証人の決定的な違い|安易な署名が招く破滅と法的防衛策

保証人と連帯保証人の決定的な違い|安易な署名が招く破滅と法的防衛策の詳細解説をご紹介します。最新トレンドがチェックできます。

インターネット上の掲示板や噂話には、連帯保証人に関する危険な誤解が蔓延しています。重大な3つの誤謬を検証します。

誤解1:「主債務者が自己破産すれば、保証人の借金もゼロになる」

破産法第253条第2項において、「免責は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさない」と明文で定められています。主債務者が借金帳消しになって身軽になっても、保証債務の責任範囲はそのまま連帯保証人に全額スライドします。「本人が免責されたのだから連帯保証人も助かる」というのは完全なデマです。

誤解2:「本人が亡くなれば連帯保証人の責任は消える」

連帯保証人の地位は、金銭債務と同様に相続の対象になります。連帯保証人本人が死亡した場合、その子どもや配偶者が負の遺産として保証債務を引き継ぐことになります。自身が連帯保証人になっていた事実を隠したまま他界すれば、遺族は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを取らなければ、突然見知らぬ他人の借金を背負わされることになります。

誤解3:「名前を書いただけなら、実印を押していなければセーフ」

印鑑登録証明書と実印の押印がない契約は無効を主張しやすいものの、勝手に名前を使われた(無断名義冒用)場合でも、身分証のコピーを安易に渡していたり、金融機関からの確認電話に対して適当に相槌を打って承認していたりすると、「追認」や「表見代理」とみなされ、法的に返済義務を認定される判例が存在します。名義貸しは法的自滅行為にほかなりません。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest