家族がインフルエンザなら出勤できる?会社の規定と休業手当を徹底解説
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職場の安全管理を理由に上司や人事から「家族が治るまで出社を控えてほしい」と指示された場合、最も気になるのがその期間中の給与保障です。会社都合で休ませるのか、それとも自己都合欠勤なのかによって、受け取れる収入は激変します。
法的な核心は、労働基準法第26条に規定されている休業手当支払い義務にあります。会社側から一方的に自宅待機を命じられた場合、企業側の経営判断による休業とみなされるため、会社は休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。会社が勝手に「インフルエンザ有給休暇扱い」として年次有給休暇を強制的に消化させる行為は、労働基準法第39条(労働者の時季指定権)に抵触し、明白な違法行為となります。
看病のために従業員自らの意思で家族インフルエンザ仕事休む判断を下す場合は、年次有給休暇の取得や、育児・介護休業法に基づく子の看護休暇取得を申請するのが正攻法です。子の看護休暇は、小学校就学前までの子どもが感染症にかかった際、年5日(2人以上の場合は年10日)を限度に半日や時間単位でも取得可能です。給与の有給・無給の扱いは各企業の規定によりますが、勤続期間などの要件を満たせば労働者の正当な権利として行使できます。