家賃補助の二重取りがバレる3つの理由と懲戒・返還請求の全真相
家賃補助の二重取りがバレる3つの理由と懲戒・返還請求の全真相の見逃せないポイントを一挙に解説しました。
規程に違反して家賃補助を受け取り続けた場合、法的にどのようなペナルティが科されるのか。直面するリスクは「金銭的清算」「社内懲戒処分」「刑事責任」の3段階に分類される。
第1段階として執行されるのが、住宅手当の不正受給に伴う返還請求である。民法第703条(不当利得の返還義務)に基づき、法律上の原因なく得た手当は全額返還しなければならない。さらに、規程違反を認識しながら故意に受給していた場合は民法第704条の「悪意の受益者」とみなされ、受給元金に加えて年3%(法定利率)の遅延利息を付加して一括返還を請求されるのが通例である。受給期間が数年に及べば、数百万円規模のキャッシュを一括で用意する必要に迫られる。
第2段階は、家賃補助の二重取りに対する懲戒処分である。就業規則に定められた懲戒規定に基づき、不正受給は厳正に処分される。処分の重さは故意の程度や被害額によって異なるが、一般的には以下の段階を踏む。
- 戒告・譴責:始末書を提出させ、厳重注意を行う軽微な処分。過失割合が高く、即座に全額返還に応じた極めて初期の段階に限られる。
- 減給・降格:給与の一定割合を削減し、役職を解く処分。長期間の不正受給において最も一般的なペナルティとなる。
- 出勤停止:一定期間の就労を禁じ、その期間の賃金を支給しない重い処分。社内でのキャリア形成は致命的な打撃を受ける。
- 懲戒解雇(重責解雇):退職金を一切支給せず、即時解雇する最も重い処分。再就職においても懲戒解雇歴は重い足かせとなる。
第3段階として、最も深刻なのが住宅手当の二重取りと詐欺罪の関係である。申請書類において契約書の名義を偽造したり、世帯主の記載を意図的に改ざんして提出した場合は、刑法第246条の「詐欺罪」に抵触する。人を欺いて財物を交付させた罪として、10年以下の懲役が科される重罪である。企業側が示談に応じず被害届を提出した場合、書類送検や逮捕に至り、社会生活そのものが断絶する危険を孕んでいる。