借用書なしで貸したお金を取り返す!Lineと振込明細で勝つ法的回収術

借用書なしで貸したお金を取り返す!Lineと振込明細で勝つ法的回収術の注目ポイントを詳しく解説してご紹介します。

Q1:手渡しで現金を貸してしまい、領収書も振込明細もありません。回収は絶望的ですか?
A1:絶望的ではありませんが、ハードルは上がります。金銭交付の直接の客観証拠がないため、「事後的な言質」を確保することが最優先です。LINEやメール、電話の通話録音などで「〇月〇日に渡した30万円だけど」と投げかけ、相手から「あの時借りたお金はもう少し待って」「来月返す」という返答を引き出せば、手渡しの事実と借金の存在を裏付ける強力な証拠になります。絶対に諦めず、まずは証拠作りのコミュニケーションを仕掛けてください。

Q2:LINEをブロックされ、相手が引っ越して居場所も分かりません。どうすればいいですか?
A2:相手の氏名と「過去の住所」や「本籍地」、「携帯電話番号」が分かっていれば追跡可能です。個人では困難ですが、弁護士や司法書士に依頼すると「職務上請求」という権限を用いて住民票の除票や戸籍の附票を取得し、現住所を法的に特定できます。また、携帯電話番号から弁護士会照会(弁護士法23条の2)を利用して契約者の住所を突き止める手段も存在します。相手が逃亡を図っても、住民登録をしている限り法網から逃げ切ることは困難です。

Q3:裁判で相手に「もらったもの(贈与)だ」と主張されたら負けてしまいますか?
A3:自動的に負けるわけではありません。裁判では、双方の人間関係、金額の多寡、貸主・借主双方の当時の経済状況、そして前後のやり取りが総合的に判断されます。例えば、数十万円〜数百万円という大金を、親族でもない他人に無償で「あげる」ことは社会通念上不自然です。さらに、メッセージ履歴の中に「いつか返す」「助かった、恩に着る」といったニュアンスの一言や、過去に一部でも返済された履歴(1万円でも返した記録など)があれば、裁判所は贈与ではなく消費貸借であると認定する可能性が極めて高くなります。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest