役所窓口の無断撮影は違法?公務員の肖像権とSns晒し対策の最前線
役所窓口の無断撮影は違法?公務員の肖像権とSns晒し対策の最前線について徹底解説いたします。最新の情報をご覧ください。
Q1:行政手続きの証拠を残すためなら、窓口のやり取りを無断で録画・録音しても違法になりませんか?
A1:自身の権利を守るための会話録音自体は直ちに違法とは言えない判例もありますが、庁舎管理規則で撮影・録音が禁じられている場所での無断撮影は規則違反となります。職員の顔や他の来庁者を無断で撮影した動画をネット上に公開する行為は、肖像権・プライバシー侵害や名誉毀損として違法性を問われます。
Q2:公務員が職務中に無断撮影された場合、その場で撮影拒否やデータ消去を求めることはできますか?
A2:可能です。職員個人のプライバシー保護および庁舎管理権に基づき、撮影の中止を明確に求めることができます。ただし、強制的に相手のスマートフォンを奪ってデータを削除する行為は自力救済禁止の原則に触れるため、組織として退去を命じるか、悪質な場合は警察を呼んで対応するのが実務上の正しい手順です。
Q3:撮影した動画にモザイクをかければ、YouTubeやSNSに投稿しても問題ありませんか?
A3:顔にモザイク処理を施していても、声や名札、周囲の状況から特定の職員であることが周囲に判明する場合、プライバシー侵害や名誉毀損が成立する恐れがあります。また、撮影自体が庁舎管理規則に違反して行われたものであれば、自治体から動画の削除要請や法的な法的措置(発信者情報開示請求など)を受ける可能性があります。