薬物の懲役は何年?初犯で実刑になる基準と執行猶予の分かれ目

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日本の刑事裁判において、薬物犯罪に対する量刑は「どの法律が適用される薬物か」によってベースとなる法定刑が明確に定められています。代表的な薬物ごとの刑罰と実際の判決相場を整理しました。

覚醒剤取締法の刑罰:
覚醒剤は依存性と毒性の高さから、薬物犯罪の中でも特に重い刑罰が科されます。自己使用や単純所持の場合、懲役1年以上10年以下と下限が懲役1年に設定されています。裁判での量刑相場としては、初犯で所持量が微量であれば「懲役1年6月〜2年前後・執行猶予3年」となるケースが標準的です。

大麻に関する刑罰:
大麻の単純所持や譲受・譲渡に対する法定刑は懲役5年以下です。法改正に伴い施用(使用)に対する処罰規定も整備され、規制の網は一段と強まりました。初犯の単純所持であれば「懲役1年〜1年6月・執行猶予3年」が相場となりますが、栽培や密輸に関与していた場合は格段に重くなります。

麻薬及び向精神薬取締法の罰則:
コカイン、MDMA、LSD、向精神薬などが対象となります。コカインやMDMAの単純所持は懲役7年以下、あへんやヘロイン(麻薬等原料)はさらに一段重い罰則が設けられています。コカイン初犯の単純所持では「懲役1年〜2年・執行猶予3年」程度がひとつの目安です。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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