専従者給与はいくらが得?否認リスクと配偶者控除の落とし穴を検証

専従者給与はいくらが得?否認リスクと配偶者控除の落とし穴を検証について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

個人事業主が家族への給与を経費化しようとする際、制度の文言を表面通りに受け取ると思わぬ落とし穴に直面します。特に周知不足による被害が絶えないのが「専従者給与 配偶者控除使えない落とし穴」です。

税法上、青色事業専従者として給与の支給を1円でも受けると、配偶者控除および配偶者特別控除(最大38万円)の対象から完全に除外されます。例えば、妻に対して「月に3万円だけ専従者給与を出そう」と設定して年間36万円を経費にした場合、事業主側で適用されていた38万円の配偶者控除が消滅します。結果として経費計上額(36万円)よりも控除の消失額(38万円)の方が大きくなり、手続きの手間を増やしただけで世帯トータルの納税額が増えるという本末転倒な事態に陥ります。専従者給与を支給するなら、配偶者控除の節税効果を明確に上回る年間100万円以上の規模で設計するのが鉄則です。

さらに、要件を満たしていないにもかかわらず申告を行い、追徴課税を受ける事例も後を絶ちません。以下に「専従者給与 認められない条件 詳細まとめ」として絶対に抵触してはならない法的基準を整理します。

  • 生計を一にしていない親族:別居して完全に家計が独立している家族への給与は専従者給与として認められません(仕送りをしている等で生計を一にしている実態があれば別居でも認められる場合があります)。
  • 年齢が15歳未満:その年の12月31日時点で15歳未満の者(中学生以下)は、労働基準法および所得税法の規定により専従者になれません。
  • 事業専従期間が年間の半分以下:原則として年間6ヶ月を超える期間(年の途中で開業した場合は従事できる期間の2分の1超)、その事業に専ら従事している必要があります。
  • 昼間学生や正社員との兼業:大学や専門学校に通う昼間学生や、他社でフルタイム勤務している家族は「専ら従事している」とは認められず、原則として専従者対象外となります。
  • 事前の届出がない、または届出金額を超えた支給:税務署に提出した届出書に記載のない家族への支給や、届出書に記載した上限額を上回って支給した差額は、いかなる理由があっても経費算入が否認されます。

また、「専従者給与 社会保険扶養から外れる基準」にも注意を払う必要があります。配偶者が給与所得者である会社員の扶養に入っているケースとは異なり、個人事業主の家族はもともと事業主と同じ国民健康保険・国民年金に加入していることが大半です。ただし、給与を支給して専従者の年間所得が増加すると、世帯主あてに請求される国民健康保険料(所得割)が跳ね上がる点には十分配慮しなければなりません。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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