特定技能1号とは?2号との違いや在留期間5年の壁・最新実態を徹底解説
特定技能1号とは?2号との違いや在留期間5年の壁・最新実態を徹底解説とはどのようなものなのか? 背景や要点を整理してお届けします。
ネット上の言論や一部の企業コミュニティでは、特定技能1号に関して根拠のない誤解が散見されます。トラブルを防ぐためにも、以下の盲点を正確に把握しておく必要があります。
誤解1:「特定技能1号からそのまま永住権が取れる」
これは制度上の明確な誤りです。出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインにおいて、特定技能1号で在留した5年間は、永住申請に必要な「就労資格での在留実績(原則5年以上)」に算入されません。永住許可を目指す場合は、特定技能2号へ移行するか、技術・人文知識・国際業務など他の就労系在留資格へ変更した上で、さらに実績を積み重ねる必要があります。
誤解2:「登録支援機関に丸投げすれば企業は何もしなくていい」
特定技能1号の受入れ企業は、法定の10項目に及ぶ「義務的支援」(空港への送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション、定期面談、行政手続きの同行など)を実施しなければなりません。支援業務を登録支援機関に全部委託することは可能ですが、受入れ機関としての法的責任や労働法規の遵守責任はあくまで企業自身にあります。支援機関への丸投げによる法令違反や虚偽報告が発覚した場合、受入れ停止処分などの重いペナルティが科されます。
誤解3:「通算5年を超えても理由があれば延長できる」
特定技能1号の在留期間上限である通算5年は、極めて厳格なハードリミットです。育児休業の取得や業務上の怪我・病気による休職など、特殊な事情を除いて例外的な延長は認められません。5年が迫る前に特定技能2号の試験合格を目指すか、別のキャリアプランを計画的に描く必要があります。
【プロの結論】導入に向いている企業・見送るべき企業の判断基準
外国人雇用を専門とする行政書士や人事コンサルタントの分析に基づき、特定技能1号の導入で成功する企業と失敗する企業の明確な分水嶺をまとめました。
- 導入に強く向いている企業の条件:
- 日本人と同等以上の適正賃金を支払い、評価に応じた昇給制度を整備できる
- 社内マニュアルの多言語化や、現場リーダー層の異文化コミュニケーション教育に前向きである
- 特定技能2号へのステップアップを応援し、長期定着を前提とした育成計画を描ける
- 導入を見送る・慎重になるべき企業の条件:
- 「安価な単純労働力」として人手不足の穴埋めだけを考えている
- 登録支援機関への委託コストを惜しみ、自社支援の体制も作れない
- 技能実習と同じ感覚で「転職させないための囲い込み」を行おうとする