わいせつとはどこから?日常生活で逮捕される境界線と新基準を徹底解説
わいせつとはどこから?日常生活で逮捕される境界線と新基準を徹底解説について見逃せない 理由を厳選して解説いたします。
Q1:服の上からお尻や胸を触られた場合も「不同意わいせつ罪」になりますか?
A1:直接肌に触れていなくても、衣服の上からの接触で十分に不同意わいせつ罪が成立します。性的な部位に対する意図的な接触であり、相手の有効な同意がない限り、衣服の有無は犯罪の成立を妨げません。
Q2:公然わいせつ罪(露出行為)は、目撃者が一人もいなくても成立しますか?
A2:成立します。公然わいせつ罪の要件である「公然性」とは、「不特定または多数の人が見ることができる状態」を意味します。現実に誰にも目撃されなかったとしても、道路や公園など人が通りがかる可能性のある場所で露出していれば、犯罪は既遂となります。
Q3:不同意わいせつ罪で逮捕された場合、示談金を支払えば前科はつきませんか?
A3:示談が成立して被害届が取り下げられれば、検察官の判断により「起訴猶予(不起訴処分)」となる可能性が高くなり、不起訴になれば前科はつきません。ただし、行為が悪質な場合や前科・余罪がある場合は、示談が成立していても起訴されることがあります。
Q4:配偶者や交際相手の間でも、わいせつ罪は成立するのでしょうか?
A4:成立します。婚姻関係や交際関係にあること自体が性的な接触の免罪符になることはありません。相手が明確に拒否している、あるいは睡眠薬やお酒で意識が混濁している状態に乗じて接触した場合は、配偶者間であっても不同意わいせつ罪が成立し、逮捕・起訴された判例が多数存在します。