75分は何時間?1.25時間を知らないと給与で大損する換算の真相

75分は何時間?1.25時間を知らないと給与で大損する換算の真相の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

ネット上の掲示板やSNSでは、「うちの会社は75分の残業を切り捨てて1時間として処理している」「15分単位でしかタイムカードがつかない」といった怒りの声が日常的に投稿されています。ここで多くの労働者が直面するのが、給与計算端数処理の違法・適法の境界線です。

労働基準法第24条および厚生労働省の通達(昭和63年3月14日 基発第150号)において、労働時間の切り捨て処理は極めて厳格に制限されています。

原則として、日々の労働時間を15分単位や30分単位で切り捨てる行為は全面的な違法です。たとえ就業規則に「残業代は15分単位で計算し、端数は切り捨てる」と明記されていたとしても、法律の基準に達しない労働条件を定めた条項は労働基準法第13条により無効となります。したがって、1日75分残業した日を勝手に「60分(1.0時間)」として15分を切り捨てる運用は、明白な賃金未払い行為です。

ただし、行政通達では唯一の例外として「1ヶ月単位の端数処理」のみが認められています。

【法的に認められている唯一の端数処理特例】
1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の「各々の時間数の合計」に1時間未満の端数が生じた場合、「30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」処理を行うこと。

この特例は、労働者の不利益にならないよう四捨五入的な配慮がなされた事務簡素化ルールです。日々発生する75分(1.25時間)をその場で1時間へと丸め込むような処理は、いかなる理由があろうとも許されていません。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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