国保資格証で10割負担も戻る?特別療養費の申請条件と相殺の落とし穴
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国民健康保険において、特別な事情がないまま保険料の滞納が1年以上続いた場合、通常の保険証に代わって「国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)」が交付されます。この資格証明書を提示して医療機関を受診すると、保険診療そのものは適用されるものの、窓口での支払いは一時的に10割全額自己負担となります。
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ここで全額自己負担した費用のうち、本来の自己負担割合(通常は3割、未就学児や高齢者は1〜2割)を除いた残りの7〜9割分について、後から市町村・特別区の窓口へ請求して支給を受ける制度が「特別療養費」です。一般の健康保険証を忘れた際などに利用する「療養費」と似ていますが、資格証明書が交付されている被保険者を対象とする点で、法律上の根拠(国民健康保険法第54条の3)および運用が明確に区別されています。