民法債権法改正で何が変わった?契約実務で知らないと損する変更点を徹底解説

民法債権法改正で何が変わった?契約実務で知らないと損する変更点を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。最新の情報をご覧ください。

契約見直しを即刻実施すべき状況

  • 2020年以前に作成した基本契約書や利用規約を、条文更新しないまま更新・流用している。
  • 個人保証人を立てさせている契約で、明確な「極度額(金額)」が記載されていない。
  • 納品物の受領確認や検収プロセスにおいて、不適合の通知期間・方法を具体的に取り決めていない。

健全なリスクマネジメントが機能している状態

  • 契約書の仕様書・要件定義書に「どのような品質・性能を目的とするか」が具体的に言語化されている。
  • 遅延損害金利率を明記し、法定利率の変動に左右されない確実な財務設計を行っている。
  • 利用規約の改定時に、民法第548条の4に則った事前周知期間と改定理由の掲示を徹底している。
伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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