貸金庫に現金を隠すと税務署にバレる?相続税の落とし穴と真実を暴く
貸金庫に現金を隠すと税務署にバレる?相続税の落とし穴と真実を暴くの重要なポイントについて、専門知識を取りまとめてご紹介します。
相続税の実地調査が入った場合、調査官は国税通則法に基づく強力な「質問検査権」を行使します。自宅の調査が一通り終わると、調査官から「それでは、〇〇銀行にある貸金庫を一緒に開けに行きましょう」と告げられるのが典型的な現場のパターンです。
これが税務調査における開扉立ち会いです。相続人側には調査を拒否する正当な権限はなく、調査官の立ち会いのもとで貸金庫を開扉せざるを得ません。扉を開けた瞬間にギッシリと詰め込まれた帯封付きの札束が見つかれば、その場で現金の枚数がカウントされ、証拠写真が撮影されます。
貸金庫の現金を故意に申告から除外していた場合、単なる申告漏れ(過少申告加算税)では済まされません。「財産の隠蔽または仮装」があったと判断され、極めて重いペナルティである重加算税(最高40%)が課されることになります。さらに、延滞税が法定納期限の翌日から上乗せされるため、本来納めるべき税額をはるかに上回る追徴課税を支払う事態に追い込まれます。