美容師と理容師の違いを徹底比較!顔剃り・年収・試験の盲点と選び方

美容師と理容師の違いを徹底比較!顔剃り・年収・試験の盲点と選び方の総合ガイドを解説します。役立つ情報が満載です。

美容師と理容師を分かつ最大の要因は、準拠する法律そのものが根本から異なっている点にあります。それぞれ「美容師法」「理容師法」という別個の法律によって管轄されており、第一条に明記された業務の目的からして明確な思想の差異が存在します。

理容師法第1条の2において、理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義されています。対する美容師法第2条において、美容とは「パーマ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と規定されています。つまり、理容は身だしなみを「整える(調容)」作業であり、美容は流行や美意識を取り入れて「美しくする(美容)」作業であるという法解釈がベースにあるのです。

かつて昭和の時代から長きにわたり、「美容師が男性客にカットのみを提供してよいのか」「理容師がパーマをかけてよいのか」という縄張り争いが行政指導レベルで繰り返されてきました。しかし、2015年の厚生労働省通知によって規制緩和が進み、現在では男女の性別によるサービス制限は事実上撤廃されています。それでもなお、厳格に守られている最後の一線が「カミソリを用いたシェービング(顔剃り)」の権限です。

理容師のシェービング施術理由は、刃物を直接肌に当てる高度な衛生管理と外科技術に準ずる公衆衛生知識が理容師法で義務付けられているためです。美容師法の下では、メイクの下地処理として眉毛の周りを整える程度の軽微な電気シェーバー使用などを除き、カミソリ刃を皮膚に直接当てて産毛やヒゲを剃り落とす行為は固く禁じられています。この「顔剃り」の可否こそが、両者の業務範囲における最大の法的防壁となっています。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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