イヤホンして歩くのは違法?警察の注意や罰則の真相と過失割合の罠
イヤホンして歩くのは違法?警察の注意や罰則の真相と過失割合の罠に関する主要な事実を丁寧にまとめました。詳細な解説をご確認ください。
Q1:歩行中のイヤホン装着で、警察に呼び止められて罰金を科されるケースは絶対にありませんか?
A1:道路交通法上、歩行者のイヤホン使用に対する反則金や罰金の規定はないため、イヤホンを理由に罰金を科されることは法的にありません。ただし、警察官職務執行法に基づく危険回避のための口頭注意や職務質問を受ける可能性はあります。また、自転車に乗りながらイヤホンを使用した場合は、都道府県の公安委員会遵守事項違反として反則金や5万円以下の罰金の対象となります。
Q2:自治体の「ながら歩き禁止条例」に違反した場合、前科がついたり公表されたりしますか?
A2:現在制定されている大半の自治体条例(大和市や足立区など)は「努力義務」を定めた啓発目的のものであり、罰則(過料や刑事罰)は設定されていません。したがって前科がつくことも、氏名が公表されることもありません。ただし、条例を根拠とした地域巡回指導員や警備員からの指導・呼びかけを受ける場合があります。
Q3:片耳イヤホンや骨伝導イヤホンを使用していれば、万が一の交通事故で過失割合が増えることは防げますか?
A3:両耳密閉型イヤホンに比べれば「周囲の安全に配慮していた」という情状酌量の材料にはなり得ます。しかし、事故直前の音量設定や運転者からの警告音に反応できていたかどうかは現場状況から総合的に判断されます。片耳や骨伝導であっても、音に気を取られて接近車両を見落としていたと認められれば、通常より過失相殺が加算される可能性は十分にあります。