免許提示拒否で現行犯逮捕?道交法67条の罰則と警察対応の全貌

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現場でよく見られる免許証確認拒否理由の一つに、「いま免許証を持っていない」と虚偽の申告をして逃れようとするパターンがあります。しかし、ここにも大きな認識のズレがあります。

免許証を自宅に忘れるなどの「免許証不携帯」は、道路交通法第95条違反です。罰則是認手続きにおいて反則金3,000円(普通車)が科されますが、違反点数は加算されません。警察無線の照会システムで氏名、生年月日、登録住所を照合し、有効な免許を所持していることがその場で確認できれば、反則切符を切られた上で数十分で解放されます。

ところが、「持っているのに提示を拒む(拒否)」または「持っていないと言いながら身元確認の一切を拒絶する」となると、前述の通り免許提示拒否罰則(道交法120条違反)が牙を剥きます。反則金制度で処理されるはずの事案が、一瞬にして検察庁へ書類送検または身柄送検される刑事事件へと跳ね上がります。

さらに、飲酒運転や無免許運転の摘発を目的とした交通検問拒否の違法性についても誤解が根強く残っています。1980年(昭和55年)3月3日の最高裁判所判決は、警察官が交通の安全と秩序維持のために行う一斉検問について、「運転者の自由を不当に制約しない範囲において適法」と明言しています。検問において警察官が停止を命じ、免許証の提示を求める行為は司法判断として完全に裏付けられており、「強制捜査だから令状を見せろ」という主張は法理上通用しません。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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