パートとアルバイトの違いに驚愕!手取り激変の真実と損しない働き方
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白黒はっきりさせよう。日本の現行法において、「パートタイマー」と「アルバイト」を区別する条文は一行たりとも存在しない。
根幹となる労働基準法制において、双方は等しく「短時間労働者」としてひとくくりに扱われる。厚生労働省が所管する「パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」でも、定義されるのは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)と比較して短い労働者」という枠組みのみだ。ドイツ語の「Arbeit(労働)」に由来する学生向けの通称と、英語の「Part-time」に由来する主婦層向けの通称。つまるところ、呼び名の違いは高度経済成長期に企業側が都合よく定着させた営業的ブランディングの産物に過ぎない。
包括的な労働法の世界では、時給制であろうと日給制であろうと、週の労働時間が短ければ保護される権利は全く同等だ。有給休暇の付与日数、残業代の割増賃金率、不当解雇からの保護。どれひとつ取っても「アルバイトだから有給はない」「パートだから残業手当がつかない」といった言い逃れは法律上、一切通用しない。