試用期間でクビになる人の特徴とは?本採用拒否の決定打と前兆サイン
試用期間でクビになる人の特徴とは?本採用拒否の決定打と前兆サインについて分かりやすく解説いたします。専門家の見解をお届けします。
インターネット上の掲示板やSNSでは、試用期間に関する誤った法律知識がまことしやかに拡散されています。こうした誤解を信じ込んだまま面談に臨んでしまうと、会社側の思う壺にはまり、正当な権利をすべて放棄させられる事態に陥ります。
誤解1:「入社14日以内なら理由なく即日クビにできる」という大嘘
非常によくある誤解が、解雇予告手当と14日以内の即日解雇ルールに関するものです。労働基準法第21条には、「試用期間中の者を雇入れの日から14日以内に解雇する場合、解雇予告(30日前の予告または平均賃金30日分以上の手当支給)の規定を適用しない」と定められています。
しかし、これはあくまで「解雇予告手当の支払いが免除される」という手続き上の特例に過ぎません。解雇そのものに正当な理由が必要であるという労働契約法第16条のルールは、初日であっても14日以内であっても全く同じように適用されます。「14日以内だから明日から来なくていい」と告げられた場合でも、合理的な理由がなければその解雇宣告は法律上無効です。
誤解2:「退職願を書いてください」は解雇通知ではない
現場で最もトラブルになるのが、試用期間中の退職勧奨と解雇通知の違いです。会社側は不当解雇で訴えられるリスクを避けるため、解雇処分を下すのではなく「君にとってもうちの会社は合わないと思う。自己都合で退職届を出してくれないか」と強く迫ってきます。
これは法的には「退職勧奨(合意退職の申し込み)」であり、解雇ではありません。退職勧奨には法的な拘束力が一切なく、労働者はその場で明確に拒否することができます。もし動揺して「わかりました」と退職届にサインしてしまえば、法律上は「自分の意思で自発的に会社を辞めた」ことになり、後から不当解雇を訴えることも、会社都合での失業保険給付を速やかに受けることも極めて困難になります。