ベリーベスト法律事務所のB型肝炎給付金請求!最大3600万円受給の条件とは
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国による被害者救済の根拠となっているのが、国会で制定された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」である。この法律に基づき、裁判所を介した和解手続きを経て、厚生労働省が所管する社会保険診療報酬支払基金から給付金が支給される仕組みが構築されている。
しかし、単に法が整備されているからといって、管轄省庁に申請書類を提出すれば自動的に給付金が振り込まれるわけではない。形式としては国を被告としたB型肝炎訴訟を提起し、国家の過失責任と個人の感染との因果関係を裁判上の和解手続の中で確定させる必要がある。2026年現在の法改正動向や請求期限のカウントダウンが迫る中、裁判所に提出する立証資料の不備による審理の滞留を防止し、確実な救済へと繋げる迅速な立証作業の重要性がかつてなく高まっている。