在宅起訴とは?逮捕との違いや前科・会社バレのリスクを徹底解説
在宅起訴とは?逮捕との違いや前科・会社バレのリスクを徹底解説に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。詳細を読もうことができます。
Q1:在宅起訴されたら、海外旅行や引っ越しは自由にできますか?
A1:保釈中のように法的な移動制限が義務付けられているわけではありませんが、裁判所からの呼出しに確実に応じる義務があります。無断で転居したり長期不在にしたりして召喚状を受け取れない場合、逃亡の恐れがあるとみなされて勾留状が発付され、逮捕・勾留される恐れがあります。引っ越しや渡航を予定している場合は、必ず事前に弁護士や裁判所へ届出を行う必要があります。
Q2:略式起訴と通常の在宅起訴はどう違いますか?
A2:略式起訴は、被疑者が同意した上で100万円以下の罰金または科料を科す簡易的な手続きで、法廷での公判は開かれません。一方、通常の在宅起訴(公判請求)は、法廷で裁判官の前に対峙して審理を行い、懲役刑や禁錮刑などの重い刑罰が科される可能性がある手続きです。
Q3:在宅起訴の通知はどのように届きますか?電話で連絡が来ますか?
A3:電話のみで済まされることはなく、裁判所から被告人の自宅宛てに特別送達(郵便受取人が直接サインして受け取る郵便)で「起訴状の謄本」が郵送されます。これを受け取った時点で、正式に起訴された状態となります。