性格の不一致で離婚できる?拒否時の対処法と慰謝料・別居の全真実
性格の不一致で離婚できる?拒否時の対処法と慰謝料・別居の全真実の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
夫婦双方が合意する「協議離婚」であれば、離婚の理由が性格の不一致であっても何ら問題なく成立します。問題となるのは、どちらか一方が離婚を拒否しているケースです。
日本の民法では、相手の同意なしに強制的に判決で離婚を勝ち取るための法定離婚事由(民法第770条第1項)を厳格に定めています。不貞行為(浮気)や悪意の遺棄、3年以上の生死不明などと並び、性格の不一致が争われる根拠となるのが「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」です。
裁判離婚が認められる条件として、裁判所は単に「気が合わない」「価値観が違う」という主観的主張だけでは重大な事由とは認めません。客観的に夫婦関係が完全に破綻しており、もはや修復の余地がないレベルに達していると判断されて初めて離婚判決が下されます。
また、性格の不一致による離婚で慰謝料が発生するのかという点について、法律上の原則は「請求不可(0円)」です。慰謝料は一方の有責行為(不法行為)によって被った精神的苦痛に対する損害賠償であるため、双方の相性や価値観の不一致は「どちらか一方のみに非がある」とはみなされません。ただし、性格の不一致であっても財産分与や養育費は別問題です。婚姻期間中に築いた夫婦共有財産は原則50%ずつ分配され、未成熟子がいる場合の養育費も算定表基準に従って法的に確保されます。