育休中のふるさと納税は損?控除限度額が0円になる真相と計算法
育休中のふるさと納税は損?控除限度額が0円になる真相と計算法に関する主要な事実を分かりやすくまとめました。専門的な情報をご覧ください。
Q1:育休手当(育児休業給付金)が年間200万円以上振り込まれていますが、ふるさと納税の控除対象になりますか?
A1:対象になりません。育児休業給付金は法律上「非課税所得」と規定されており、どれだけ受給額が多くても所得税・住民税は課税されません。他に課税対象となる給与収入や不動産所得などがない限り、控除限度額は0円となります。
Q2:妻名義のクレジットカードで、夫名義のふるさと納税を寄付決済しても控除されますか?
A2:控除が無効になる恐れがあります。ふるさと納税は「寄付者本人(控除を受ける人)」と「決済手段のカード名義」が一致していなければなりません。夫名義で控除を受ける場合は、必ず夫名義のクレジットカードや決済アカウントを利用してください。
Q3:育休中に住民税の納付書が自宅に届いて支払いました。この支払額分はふるさと納税で控除できますか?
A3:控除できません。育休中に送られてくる住民税は「前年(働いていた期間)の所得」に対する税金です。ふるさと納税で控除されるのは「寄付をした翌年の住民税」であるため、現在支払っている住民税の額とは直接連動しません。
Q4:11月に職場復帰しました。年末調整で会社に提出する書類でふるさと納税の手続きはできますか?
A4:年末調整ではふるさと納税の控除手続きはできません。ワンストップ特例制度を利用して自治体ごとに申請を行うか、翌年3月15日までに自身で確定申告書を税務署へ提出する必要があります。