嫡出子とは?非嫡出子との違いや相続・民法改正の全貌を徹底解説

嫡出子とは?非嫡出子との違いや相続・民法改正の全貌を徹底解説についての真相をお届けします。

「嫡出子と非嫡出子で、法律上の権利にどれほどの差が残っているのか」という疑問に対し、現行法における取り扱いを以下の構造表に整理しました。

項目嫡出子の取り扱い非嫡出子の取り扱い編集部の見解・実務上の注意点父親との親子関係出生と同時に当然成立(推定あり)父親による「認知」が必須認知がない限り、父親が富豪であっても法律上の養育費請求や相続は不可。親権の所在父母の共同親権(婚姻中)原則として母親の単独親権認知後も当然には共同親権にならず、協議または家裁手続きによる指定を要する。法定相続分均等(同順位の子と同額)認知済みであれば嫡出子と完全同額2013年の最高裁大法廷違憲決定により平準化。過去の「半額規定」は無効。戸籍の続柄表記「長男」「長女」など「長男」「長女」など(表記統一済み)続柄表記自体に差異はないが、親の身分事項欄から認知の事実などは確認可能。氏(名字)の選択原則として父母の婚姻中の氏原則として母親の氏父親の氏を名乗らせるには家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要。

なかでも社会的に最も大きな地殻変動をもたらしたのが、婚外子の相続権最高裁判決の経緯です。かつての民法900条4号ただし書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と明記していました。これは法律婚の尊重と家族保護を理由に長年合憲とされてきた規定でした。

しかし、2013(平成25)年9月4日、最高裁判所大法廷は「子みずからには何ら選択の余地のない事柄を理由として不利益を課すことは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に明白に違反する」として、裁判官全員一致で違憲判断を下しました。これを受け、同年12月に民法が緊急改正され、同年9月5日以降に発生した相続においては、嫡出子と非嫡出子の法定相続分が完全に同一となりました。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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