健康診断は医療費控除できる?原則対象外の真相と認められる条件を徹底解説

健康診断は医療費控除できる?原則対象外の真相と認められる条件を徹底解説について徹底解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

Q1:健康診断で再検査になり病院へ行きましたが、「異常なし」でした。再検査の費用と元の健診代は控除できますか?
A1:医師の指示による再検査・精密検査の費用そのものは「診察・検査費用」として医療費控除の対象になります。しかし、再検査で異常が発見されず治療に至らなかった場合、当初受診した健康診断や人間ドックの費用は「病気の治療に直結しなかった予防費用」とみなされるため、控除対象にはできません。

Q2:会社の定期健康診断でオプション検査を自己負担で追加しました。これは控除対象になりますか?
A2:原則として控除対象外です。会社負担の法定健診、自己負担のオプション検査のいずれであっても、予防目的の受診である基本構造は変わりません。ただし、そのオプション検査(胃カメラやエコー等)によって治療を要する重大な疾患が発見され、そのまま治療へ進んだ場合に限り、自費負担したオプション検査費用も控除対象として認められます。

Q3:健康診断を受診するための電車代や自家用車のガソリン代は交通費として認められますか?
A3:一切認められません。医療費控除で交通費が認められるのは「病気の治療・通院に直接必要な公共交通機関運賃」に限られます。健康診断そのものが予防行為であるため、健診会場への交通費は除外されます。また、仮に健診で病気が見つかったとしても、健診時の移動費まで遡って認められることはありません。

Q4:年末に健康診断を受け、年が明けてから病気が見つかって治療を始めた場合、昨年の健診代はどう処理しますか?
A4:医療費控除は「実際に支払った年(1月1日〜12月31日)」の費用として計上するのが大原則です。前年中に健診費用を支払っており、翌年の確定申告時期までに治療が確定していれば前年分の医療費として合算申告が可能です。治療開始が遅れ確定申告期限を過ぎた場合でも、過去5年以内であれば「更正の請求」を行うことで過去分の税金還付を受けることができます。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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