キラキラネームはやばい?実例ランキングと就職・改名法改正の真実

キラキラネームはやばい?実例ランキングと就職・改名法改正の真実についての真相を徹底解説します。

法改正以前に名付けられ、すでにキラキラネームによって苦しんでいる当事者にとって、最後の救済手段となるのが家庭裁判所を通じた「名の変更許可申立て」です。

戸籍法第107条の2では、「正当な事由によって名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と定められています。この「正当な事由」として認められる主な判断基準は以下の通りです。

  • 奇異な名であって、著しく社会的支障をきたしていること:初対面で必ず嘲笑される、性別を誤認されるなど。
  • 難読・珍奇であり、精神的苦痛が客観的に証明できること:日常生活で過度な不利益を被っている実態。
  • 通称名を長年にわたり使用してきた実績があること:学校や職場で一般的な名前を通称として数年間使い続け、郵便物や書類の実績が揃っている場合。

本人が満15歳以上であれば、親の同意がなくても単独で家庭裁判所に申立てを行うことが可能です。かつてはハードルが高いとされていた改名手続きですが、キラキラネームによる精神的被害や就職差別への理解が司法界でも広まった結果、客観的な苦痛や支障を論理的に申し立てることで、許可が下りる事例が確実に増えています。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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