貸倒損失の要件と否認リスク徹底解説!売掛金を損金算入する極意

貸倒損失の要件と否認リスク徹底解説!売掛金を損金算入する極意に関する注目トピックを速報でお届けします。関心のある方は必見です。

Q1:個人事業主やフリーランスでも、売掛金の貸倒損失は計上できますか?
A1:計上可能です。所得税法においても法人税と同様の枠組みが用意されており、売掛金が回収不能となった場合には事業所得の「必要経費」として算入できます。ただし、要件の厳格さや客観的証拠の必要性は法人と全く同じです。個人間の甘い口約束による未払いを安易に経費化すると、税務署から「単なる個人的な貸し借り」とみなされて否認されるリスクが高いため、督促履歴などの証拠保存がより一層重要になります。

Q2:売掛金の一部だけを事実上の貸倒れとして損金算入することは可能ですか?
A2:原則として不可能です。「事実上の貸倒れ(通達9-6-2)」は、債権の「全額が回収不能」であることが絶対要件です。一部でも回収できる見込みがある場合や、担保の売却可能額が残っている場合は、全額について貸倒損失の計上が認められません。一部回収不能のリスクに備えたい場合は、損失計上ではなく「個別評価による貸倒引当金」の計上を検討するのが税務上の王道です。

Q3:形式上の貸倒れを適用する場合、1円を残す「備忘価額」はいつ帳簿から消せばよいですか?
A3:帳簿に残した備忘価額1円は、相手方が法的に消滅した時点(破産手続終結など)や、債権の消滅時効(民法改正後は原則5年)が完全に成立し債権が名実ともに消滅した事業年度において、雑損失等として処理します。日常の決算では1円を残し続けることで、「債権管理は継続しているが実質的に価値がない」という状態を税務当局に明示し続ける役割を果たします。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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