アイス一斉値上げはカルテルか?公取委の視線と価格高騰の真相
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現代の大手メーカーによる価格追随が合法的な経営判断であるとしても、アイスクリーム業界が過去に独占禁止法の問題と無縁だったわけではありません。アイスクリームのカルテルにおける過去の事例を振り返ると、特に流通・卸売の現場において公取委がメスを入れた歴史が存在します。
典型的な構図として知られるのが、地方自治体や学校給食、病院などに納入される業務用アイスクリームの入札をめぐる談合や、特定地域におけるアイスクリーム卸売段階での価格カルテルです。過去には、地域内の卸売業者らが過度な値引き競争による収益悪化を防ぐため、販売価格の下限を取り決めたり、値引き率を申し合わせたりしたことで、公取委から独占禁止法第3条違反として排除勧告や警告を受けた事案が存在します。
また、かつてのアイス業界では、メーカーが卸売業者や小売店に対して販売価格を拘束する「再販売価格維持行為(再販行為)」の疑いが問題視された時代もありました。メーカー側が店頭での安売りを制限しようとする行為は、自由な価格競争を阻害するものとして厳しく制限されてきた経緯があります。こうした歴史的背景と公取委による度重なる是正措置があったからこそ、現在の流通市場では適正な競争環境が維持されています。