車両通行止め標識の正しい見分け方と違反時の罰則・最新例外ルール
車両通行止め標識の正しい見分け方と違反時の罰則・最新例外ルールの全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。
Q1:車両通行止めの道路で、タクシーを呼んだり荷物を下ろすために一時停車するのは違反ですか?
A1:明確な違反です。通行そのものが禁止されているため、駐停車目的であっても進入した時点で通行禁止違反が成立します。ただし、事前に警察署で通行許可証を取得している場合は例外となります。
Q2:歩行者専用道路と車両通行止め道路は何が違うのですか?
A2:車両通行止めは「車両の通行を禁止する」規制であり歩行者が歩けます。一方、歩行者専用道路は「歩行者の安全な通行を確保するために特化した道路」であり、許可を得て進入した車両に対しても歩行者への最優先義務や徐行義務がより厳格に課されます。
Q3:標識の下の補助標識に「日曜・休日を除く」とある場合、土曜日は通行できますか?
A3:土曜日は通行できません。道路交通法および公の規定において「休日」とは「国民の祝日に関する法律に規定する休日」を指します。土曜日は祝日と重ならない限り休日に含まれないため、平日常態として規制対象になります。