障害年金3級の金額と受給要件は?知っておくべき決定的な真実
障害年金3級の金額と受給要件は?知っておくべき決定的な真実についての疑問解決ガイドを徹底解説します。
障害厚生年金特有の給付として、3級よりも軽微な障害に対して支給される「障害手当金(一時金)」が存在します。両者の違いを混同しがちですが、支給形態と症状の固定時期において明確に区別されます。
障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が「治った(症状が固定し、これ以上治療しても改善が見込めない状態)」ときに、年金ではなく1回限りの一時金として支給されるものです。対して3級は、症状が固定していない場合でも、障害認定日以降に一定の制限が継続している限り、定期的な年金として支給されます。
一方、3級を受給するデメリットや注意点についても把握しておく必要があります。健康保険から「傷病手当金」を受け取っている同一の傷病で障害厚生年金を受給する場合、年金が優先され傷病手当金の額が調整(減額または支給停止)されます。また、確定申告や年末調整で障害者控除の適用を受ける際、勤務先へ障害者手帳の提出を求められるケースがあり、勤務先に知られたくない場合は手続きの工夫が必要です。