12月入社の年末調整は間に合う?給与支払日と源泉徴収票で決まる分岐点
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12月入社者の年末調整において、人事労務の現場で最初に確認されるのが給与の締め日と支払日です。所得税法上の「年分の所得」は、1月1日から12月31日までに実際に支払いが確定・支給された給料を指します。つまり、12月中に1円でも給与が支給されるかどうかが最大の境界線です。
初任給が「当月支給(12月25日払いなど)」である企業の場合、その給与は当年の所得に算入されるため、会社側には年末調整を行う義務が発生します。一方、初任給が「翌月払い(翌年1月支給など)」に設定されている企業では、12月中の給与支給実績がゼロとなるため、現職側で年末調整を行う基礎データそのものが存在しません。
さらに、当月支給であっても「前職の源泉徴収票」が手元にあるかどうかが成否を分けます。年末調整は、1年間のすべての給与を合算して税額を再計算する仕組みだからです。前職分の支払金額と源泉徴収税額が証明できない限り、現職の会社単独で手続きを完結させることは法的に認められていません。